著作権の損害賠償・捜索活動を行う者
創作活動を行う者の注意義務に関しては、先行著作物に依拠しない限り侵害になりません。したがって、類似の先行著作物を調査する注意義務は認められていません。
したがって、著作者につき注意義務が問題とされるのは、先行著作物に対する依拠がある場合に、注意義務違反が認められる可能性があります。
すなわち、依拠がある場合は、多少の改変を加える程度で新しい著作物ということはできないのであって、先行著作物の利用に際しては侵害にならないように注意義務を尽くすべきであると考えられています。
依拠性がある場合には、注意義務の程度は高度なものとなり、依拠に加えて侵害がある場合については、一般的に過失が認められるということになります。
また、孫引きの場合は、利用者は、依拠の有無及び依拠がある場合の権利処理が「子引き」においてなされているかどうかを自ら確認する義務があると回されています。
すなわち子が孫を引く場合において、有効な権利処理がない場合については、原著作物の緒著作者については、利用者の代行的立場にあることになります。
したがって、先行著作者の著作権者との関係では、後行著作物の利用者には、注意義務違反が認められます。