賃貸借について
会社の固定経費として、重くのしかかるのは賃料という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不景気が続く中でテナントさんから大家さんへの賃料減額請求が増えています。
仮にお話し合いがまとまらないと裁判となります。
裁判ですと、「相当な賃料はいくらか」が結局のところ争点となります。
実際の裁判の相当数は双方が互譲して賃料の改定の和解をして終了することが多いといえます。
鑑定については、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法を行いますが、
上記で枠組みを定めて、①大家さんの税金負担の増減、②土地建物の価格の変動が下がっているか、③経済事情、特に周辺の建物・オフィスの賃料の相場も
加味して決定することになります。
ただ、テナントさんの要望に応じて作られるオーダーメイド建物というものがあります。
テナントさんの要望に応じて作られた建物については、合意賃料の拘束性が強く認められています(最判平成17年3月10日判タ1179号185頁)。
この場合は、テナントさんの経営状態など特定の要素だけでは減額をすることは決められないとの判決となっております。
建物の減額請求をめぐってお困りでしたら、法律相談をお越し下さい。