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金融取引関係

75歳以上のAにリスクの高い「勧誘留意商品」を勧誘する場合

75歳以上の高齢顧客に、勧誘留意商品を勧誘するためには、社内規定で適用外とされている顧客を除き、役席者が事前に当該顧客との面談により、健康状態や理解力等を判断する「事前承認」を行う必要があるとされています。

 

すなわち、75歳以上の顧客にリスク商品を勧誘する場合は、役席者自ら高齢顧客での面談や電話での会話により、健康能力などを確認し、勧誘の適正性を判断する手続を行うことになります。

 

では、「勧誘留意商品」とは何でしょうか。

 

分かりにくいですが、価格変動が小さくない、商品性が複雑である、換金性が劣る商品を勧誘留意商品とされています。

 

この点、事前承認としては、健康状態の問題、会話がかみ合うか、理解力に問題はないか、投資意向はどうか、が問題となります。

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