デリバティブ取引関係訴訟

デリバティブ取引とは、金融商品・金融指標の先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引とクレジットデリバティブのことをいいます。

 

金融指標というものがあり、指標を基準とするデリバ取引を定義するためのもので、金融商品の価格又は金融商品の利率等、気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果にかかる数値、その変動に影響を及ぼすことが不可能などで、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標等で政令で定められるものということになります。

 

デリバの場合は、取引態様の明示義務、契約締結前の書面交付義務、契約締結時の書面交付義務、不招請勧誘の禁止、適合性原則ということになります。

 

デリバ訴訟の場合については、取引勧誘及び取引開始後における説明義務違反、適合性原則違反の有無が中心的争点となります。

 

違法性としては、商品の内容を把握する必要があります。オプション取引であるのか、外国為替証拠金取引、仕組み債であるのか、ということになります。

 

デリバ取引の場合は取引の仕組みがかなり複雑になることから、当事者の共通理解の元で訴訟が進むように弁護士に委任する必要が高い類型といえると思います。

 

取引の仕組み及び取引の経過については、説明義務違反の存否を検討するうえで、重要な基礎的事実となります。また、専門性が強く理解が必ずしも容易ではない部分もあります。

 

したがって、事実関係の整理が重要であるといえます。

 

また、適合性原則違反などが争点となっている場合は、当該問題となっている取引の具体的な仕組み及び顧客の取引経過をそれぞれ認定したうえで、それと顧客の属性、取引経験等の周辺事情を加味して判断することになります。

 

さらに、説明義務違反については、どの程度の説明が求められるのかということを確定して、義務違反の有無を判断するということになります。

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