外国人留学生のアルバイトの雇い入れ

コンビニ、喫茶店、レストランまで、外国人の留学生がアルバイトをしている姿を見かけます。

 

いずれも小規模事業者が外国人の留学生アルバイトを雇い入れていると思いますが、その法的な規制はどのようになっているのでしょうか。

 

留学や就学で在留している留学生を雇用することはびっくりするかもしれませんが、原則としてできません。ただし、例外的に、その外国人が資格外活動の許可を受けた場合には本来の活動を害しない範囲で、当該在留資格に属さない報酬活動をすることができます(入管法19条の2)。

 

したがって、例えば喫茶店の経営者の方が、中国人留学生をアルバイトとして雇い入れたいと考えた場合、「資格外活動許可書」の提示を受けて、その留学生が「資格外活動の許可」を得ているかどうかを確認する必要があります。留学生はアルバイトをすることをできるのは、「留学生1日8時間以内、1週間で28時間以内、聴講・研究生14時間以内、就学生1日4時間以内」となっています。結構、例外の幅が常勤でも週40時間ですから広いことに気付きますね。

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