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インターネット誹謗中傷

発信者情報の具体的方法

掲示板管理者からIPアドレス等の発信者情報の開示を受けたうえで、経由プロバイダに対し、氏名・住所等の発信者情報の開示を求めることになります。

 

一般的には、掲示板管理会社に対する発信者情報開示請求を行います。ここで、IPアドレスについてWHOIS検索を行い経由プロバイダを確認させていただきます。

 

コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求は、通常、仮処分命令の申立で行っています。これは、アクセスログの保存期間は2週間程度だからです。早くしないとなくなってしまうということですね。ここで開示される情報は、IPアドレス程度ですから、比較的低廉な担保で迅速に仮処分決定を出してもらえるという運用となっております。

二義的には、経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。

まずはデータが消えないよう保存を求め応じない某電話会社のような場合は粛々と仮処分を申し立てることになります。

 

そのうえで、発信者情報開示請求訴訟を提起します。発信者情報の保存が確認できれば、仮処分による必要はありません。本案訴訟で発信者情報開示請求をします。ここでは、名誉毀損であれば真実性・相当性の抗弁が成り立たないことまで踏み込んで訴状の段階から主張することになります。

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