中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > 掲示板での名前の公表とプライバシー

インターネット誹謗中傷

掲示板での名前の公表とプライバシー

最近,ネット上での発言について氏名が特定されてしまい困っていますが,私の発言と発言者の氏名を結びつけることはプライバシーの侵害として,削除請求をできますか。

 

A 氏名については、プライバシーの中核を占める情報ではないので,他の情報,例えば通常秘密にしておくことが期待される住居内での様子、銀行口座の番号、年金番号、前科情報などと比較すると保護性は弱いと考えられます。

 

特にミクシィなどに氏名を中心としたプロフィールを掲載していたところ、2ちゃんねるの特定の発言とともに氏名に加えミクシィ上のプライバシーも掲載されてしまうということが考えられます。この場合は、SNSの利用のスタンスにより法的評価が分かれる可能性があります。ミクシィの公表の単位を、限っていた場合については、公開範囲が制限されていますのでこれを掲載外の媒体に転載してしまうのは、被害者の承諾の範囲を超えて違法と評価されることは十分あり得ます。逆にいうと,フェースブックのように公開が前提で公表している情報については、2ちゃんねるに転載されてしまったとしても、SNS外の公開行為についても承諾の範囲に含まれると解される余地があるように思います。

 

なお、ときおり会社経営者やネットでの発言を行っている地域での著名人から相談を受けることがあります。この点については、内閣総理大臣や国民的な俳優・女優でない限り、その一つだけでプライバシーが制限されるということはないように思います。気をつけてほしいのは、自己の私生活に関する情報を開示している場合、その範囲内ではプライバシーを放棄していると認められる可能性があるということです。ですから,フェイスブックなどの公開範囲には、注意をした方が良いといえます。それ以外の事柄については、著名人といっても程度はあると思いますが、その一事をもってプライバシーが合理的に制約されてしまうということはありません。

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。