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インターネット誹謗中傷

サイトに他商品写真を断り無く掲載してよいか

まず、写真は著作物ですから、写真の撮影者がその著作権を有することになります。したがって、写真を企業サイトに流用することは、原則として写真の撮影者の許諾が必要となります。

この点、他社の承諾を得る必要まであるのでしょうか。

 

この点、多くの製品には製造業者のブランドが付されていることが多いといえます。日本には、商標法がありまして特許庁に出願して登録が認められています。存続期間は10年です。

そこで、写真に商標が写り込んでいる場合は商標権を侵害する行為として、使用差止めや損害賠償を請求することになると解されます。

 

問題があるのは、サイトで自社の商品やサービスを紹介しつつ、自社よりも有名な他社の同種の商品やサービスが撮影された写真を掲載し、閲覧者に自社の商品・サービスと誤解させる場合は、商標権侵害になるものといえます。

 

著作権については、意匠法の保護範囲になると考えられます。原則としては、他社商品が撮影した写真をブログ等に掲載しても、著作権侵害の問題は発生しませんが、例外的に美術性があるものについては著作権の保護の対象となります。

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