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インターネット誹謗中傷

ミクシィや社内ブログのような閉鎖的な表現も名誉毀損になりますか。

結論からいうとなります。

 

フェイスブックやツイッターは公開範囲が広いといえますが、ミクシィや社内ブログは、公開範囲がとても限定されています。したがって、現実的には限られた範囲でしか誹謗中傷は流通しない?と思われるでしょうか。

 

しかしながら、社内の人間が100人いるとすれば、100人から多くの人に口コミで誹謗中傷が伝わることは容易に予測することができることです。名誉毀損の要件は「公然と」とありますが、ミクシィや社内ブログであれば、十分「公然と」の要件は満たすというべきです。

 

また、気をつけたいのはミクシィのように限定範囲があっても、記載した以上、公然性の要件を満たす、という可能性が否定できないということです。結局、友人しか閲覧できないようにしても友人から口コミで伝わる可能性が否定できません。

 

そして、人の社会的評価を低下させれば民事上の名誉毀損責任は成立する可能性があるといえます。ですから、ツイッター問題が騒がれていますが、ミクシィのような閉鎖的な空間でも、名誉毀損になり得るということは意識しておかれると良いと思います。

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