中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > インターネット掲示板での誹謗中傷

インターネット誹謗中傷

インターネット掲示板での誹謗中傷

インターネットにおいて誹謗中傷がなされた場合は、投稿者に対して名誉毀損による不法行為の損害賠償、記事の削除請求、悪質な場合は刑事告訴が可能です。

 

発信者の特定のためには、発信者情報開示請求ということがあり、掲示板の管理者やIPアドレスの管理者に対して請求を行うことになります。

 

最近、インターネットの口コミサイトに加えて、大型掲示板に事業者に誹謗中傷を書き込む例があるようです。具体的には、両親を誹謗中傷したり、業務の内容を誹謗中傷するものです。

 

民事については、事実が公共の利害にあり、公益目的で、真実性の証明があれば不法行為責任は負わないということになります。しかし、事業者のプライベートを暴露するような内容はまずもって公共の利害に該当しないというべきと考えられます。

 

なお、難しいのがいわゆるフェア・コメントの法理が適用される場合です(「公正な論評の法理」、最判平成9年9月9日判タ955号115頁)。フェアコメントの場合は、意見の基礎となった事実の基礎が真実か真実であることにつき相当の理由があれば論評は違法ではない、とされています。しかし、意見の表明と事実を示すことは微妙なこともあります。

 

IT専門弁護士である当事務所にご相談ください。

 

その後は、掲示板管理者及びホスティング業者に対する損害賠償請求、削除請求、投稿者の特定のための請求を行うということになります。

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。