コンビニの新規開店後の閉店と違約金
コンビニを経営していますが,売上予測の7割程度の売上しかなく赤字なので閉店したいと本部に申し出たところ,500万円の違約金が発生するといわれました。
一般論から申し上げますと,フランチャイズの契約書は弁護士があらゆる事態を想定して作成しているケースが多く,類似の裁判例の結果も反映されていること,消費者ではなく事業者であることから消費者としての保護はないことから,原則としては契約書をみて,違約金の発生が認められるのであればそれが原則ということになります。厳しいですが,それが原則として踏まえる必要があります。
一般的には、開店して半年くらいしても軌道に乗らない場合の相談が多いような印象を持っています。特別な事情がある場合においては,文書承諾、3ヶ月前の予告、数ヶ月分のロイヤリティを支払うというケースがあります。例えば5ヶ月分というものもありました。
さいたま地判平成19年2月14日は,加盟後5年経過後の営業不振による中途解約では,ロイヤルティの4ヶ月分の支払義務部分は公序良俗に反するとしています。この裁判例は,ベースラインの考え方として、本部は5年経過していれば投下資本の回収はできているという考え方をベースにしています。
逆に言うと、5年経過していない場合は本部としての投下資本の回収が終わっていないのであれば違約金が必要ということになるという論理となります。もちろん本部の投下資本の回収ができているならば違約金なくして中途解約できるということになりますが,そもそも損害賠償額の予定の約定をしているのですから,こうした実質的な損害の中身に立ち入ることを裁判所が認めてくれるかどうかというのは、懐疑的ともいえます。
一部の専門書では、コンビニの経営悪化は、立地の悪さと競合の出現の2つがあるとされていますが、後者の場合は投下資本の回収ができている可能性があると指摘しています。しかし,一般的に立ち上げがうまくいかない場合は前者ということになるでしょうから,違約金が発生するものと解するほかはないように思います。
もちろん情報提供義務違反などで損害賠償をすることができる場合があります。