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ホームページ業者と著作権

昨今では、ホームページの依頼をするということは珍しいことではなくなりました。しかし、それにともなってトラブルが発生しているようにも思います。一番多いのは、著作物の帰属を曖昧にしていて、業者に著作権が帰属したまま倒産してしまったというようなケースです。業者に著作権を持たせてしまいますと、例えば競業他社にその文面やノウハウなどを提供する可能性もあります。商圏が狭いならば問題はありませんが,そうでない場合は、著作権についての取り決めはきちんと行った方が良いと思います。

 

一般的にウェブサイトは著作物であると解される可能性があると思われます。もちろんただの広告サイトはならない場合もあります。

 

しかし、著作物の場合、業者か依頼者かどちらに帰属するか問題となります。著作物は著作物を創作した人に帰属します。つまり、大枠は依頼者が示しても、業者でアレンジを加えた場合は、請負業者が著作権者になることが法律上は比較的多いと思われます。

 

そこで、業者との契約の際に、ウェブサイトの著作権を依頼者に譲渡する旨明記をしておくことにしましょう。それだけではなく、他にも挿入した方が良い条項があるかもしれませんので、ご相談されることをおすすめいたします。その他、ドメインの所有権についてもよく注意をしておく必要があるでしょう。弁護士としてみておりますとドメインの所有権が請負業者に帰属している例が多いです。しかし、ホームページ業者は栄枯盛衰が激しいですので、倒産してしまうと、長年親しんできたドメインが使えなくなってしまうというようなことにもなりかねません。

 

こうした点にも注意をしておく必要があります。

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