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不動産

事業者の瑕疵担保責任の免除条項の有効性

会社が不動産を消費者に販売するとき,「本物件に万一隠れたる瑕疵が発見された場合であっても,売主の瑕疵担保責任は免除する」との条項があることが多くみられています。

 

結論からいえば,消費者契約法8条に違反しますので無効です。

 

ですから,特に不動産業とは関係のない法人が自社物件を消費者に売却する場合は特に注意が必要といえるかと思います。

 

では,一部免除条項は有効であるかというと,消費者の利益を一方的に害する条項に該当するかどうかという問題となります。

 

なお,消費者契約法では,瑕疵担保責任の全部を免除する特約をしても他の代替措置を講じた場合,当該全部免除特約を無効としないという特例があります。

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