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不動産賃貸

勝手にペットを飼育してしまった原状回復

都心部では意外とペットを飼っている人が多いと思います。

 

さて、退室時の原状回復は、原則は賃借人の故意・過失による破損・汚損・損耗や通常の使用を超える損耗に限って賃借人の負担となります。

 

経年変化や通常損耗と呼ばれる部分について、原状回復費用の中に入れている特約が散見されますが、特約自体が無効になる可能性があります。

 

とはいうものの、ペットを飼っている場合に通常損耗だ、という理屈が通るものなのでしょうか。

 

特に、においや鳥の糞などは簡単に除去できるものではありませんし、心理的な忌避を働くところです。

 

ペット不可のマンションで賃借人がペットを飼育している場合はそれ自体が契約に違反することになるため、ペットによる損耗は、賃借人の故意、過失による損耗、通常の使用を超える損耗に当たると考えられます。

 

問題はペットが可能の場合であっても、どこまで原状回復させられるかという問題です。ペットを飼えば部屋が傷むのは当たり前です。そういう意味では経年劣化も進みやすいということができると思います。

 

もっとも、ペットが可能ということであればこうした劣化の進み方の早さは賃料に織り込み済みと考えることができます。

 

しかし、いろいろなところに爪の研ぎ跡がある、と言う場合はどうでしょうか。このような場合に備え、ペットを可能にするためには遵守事項や使用細則を弁護士に相談して作成されることをおすすめいたします。もっとも、そのような場合でも、ペットによる損耗はすべて賃借人の負担というのは、ペットOKといいながら矛盾があるということで消費者契約法に違反する可能性があります。

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