交通事故の被害者請求

Q 交通事故で怪我をしてしまったのですが、いくら請求しても治療費すら支払ってもらえない状況が続いています。自賠責の分だけでも支払ってもらいたいのですが、できるでしょうか。

 

A このような場合、自賠責保険を用いて直接賠償金の支払いを請求することができます。

自賠責保険では、加害者が被害者に賠償を行わない場合には被害者保護のため、被害者から自賠責保険会社に対して直接賠償金の請求をすることができるようになっています。

したがいまして、加害者請求によって自賠責保険の枠(死亡事故:3000万円内、後遺障害なしの傷害事故は120万内)の範囲で請求が可能ということになります。自賠責保険会社に対して請求を行い、保険会社が、損害保険料率算出機構の調査事務所に送付して、ここで自賠責保険の支払基準に基づいて被害者の損害額を調査することになります。特に問題がなければ1ヶ月程度で支払われることが多いのです。

なお、被害者請求につきましては、事故発生後2年間で時効になりますから注意してください。後遺障害の賠償については、症状固定から2年間で時効ということになりますが、症状固定の概念は曖昧なこともあり事故発生から2年内に行っておくことが間違いがないと思います。

ページの先頭へ
menu