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企業の消費者法

ネットショップトラブル

インターネットでのショッピングは相対取引ではありませんので,連絡手段も限定されるうえ,中小企業でも参入することができるので,トラブルが起きることがあります。

 

まず、インターネット取引は、特定商取引法上の「通信販売」(特商法2条2項)に該当するものとされています。誇大広告、申し込み操作を行う際確認訂正ができるよう措置をとる義務などがあります。また、法改正により、商品の引渡日から8日以内であれば契約解除が可能となりました(15条の2第1項)。

 

メールについても発信の規制がされているので注意が必要です。消費者の承諾を得ないで電子メールで広告を送付する行為は禁止されています。また、希望しない者への再送信も禁止されています。さらに,特定電子メール法でも同様の規制があります。

 

これらに違反した場合は,債務不履行として契約を解除されるリスクがあるので,注意をしましょう。

 

また,ネット上の広告は「勧誘」(消費者契約法4条1項)にあたりますから,事実に反することが書いてありますと「不実告知」ということで,契約の取消が認められる可能性があります。

 

つまり、インターネット上に表示された「内容が事実であると誤認」したとして意思表示の取消が認められる可能性があります。

 

なお,代金支払がクレジット契約によるものである場合、クレジット業者に対して、上記の各主張を理由として抗弁権の接続が認められる可能性があります。

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