書面不備だとクーリングオフ期間は進行しない
法定書面の不交付の場合には、クーリングオフ期間は進行しません。法定書面の一部に欠落がある場合にしても、弁護士としては、法定記載事項を欠く限りクーリングオフの進行が認められないとする厳格説を前提に、実務を運用していると考えられます。
具体的には、
① クーリングオフの要件、行使方法、効果についての記載なし
② 商品、権利、役務の種類、商品名及び商品の商標または製造者、商品の形式による目的物の特定が不十分
③ 商品の販売と役務提供がセットとなった契約であるにもかかわらず、商品・権利の販売価格、役務の対価の内訳が不明確な場合
④ 契約の申し込みまたは締結を担当した者の「氏」のみ記載して「名」を記載していない場合
が判例において問題とされています。
中には、担当者の氏しか記載されていないことからクーリングオフの進行が認められなかった事案もあります。また、法定書面の記載不備は口頭による補充も認められていません。
そして、さらに東京地裁の判例によりますと、他に文書を出して補充することもできない、とされています。
特に法定書面に法定記載事項を記載しきれない場合があるときは、「別紙による」といった表示をすることも必要ではないか、と考えられます。
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