中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > 書面不備だとクーリングオフ期間は進行しない

企業の消費者法

書面不備だとクーリングオフ期間は進行しない

法定書面の不交付の場合には、クーリングオフ期間は進行しません。法定書面の一部に欠落がある場合にしても、弁護士としては、法定記載事項を欠く限りクーリングオフの進行が認められないとする厳格説を前提に、実務を運用していると考えられます。

 

具体的には、

① クーリングオフの要件、行使方法、効果についての記載なし

② 商品、権利、役務の種類、商品名及び商品の商標または製造者、商品の形式による目的物の特定が不十分

③ 商品の販売と役務提供がセットとなった契約であるにもかかわらず、商品・権利の販売価格、役務の対価の内訳が不明確な場合

④ 契約の申し込みまたは締結を担当した者の「氏」のみ記載して「名」を記載していない場合

が判例において問題とされています。

 

中には、担当者の氏しか記載されていないことからクーリングオフの進行が認められなかった事案もあります。また、法定書面の記載不備は口頭による補充も認められていません。

 

そして、さらに東京地裁の判例によりますと、他に文書を出して補充することもできない、とされています。

 

特に法定書面に法定記載事項を記載しきれない場合があるときは、「別紙による」といった表示をすることも必要ではないか、と考えられます。

 

こうした点からすると、消費者向けの場合は営業マン向けの講習も重要である、と考えられます。中小企業の法律サポーターでは、こうした事業者向けの「企業活動をするうえの消費者保護法」というセミナーを行っております。ご関心がある方はお問い合わせください。

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。