書面交付義務とは

特商法、割賦販売法、金融商品取引法、貸金業法について、書面交付義務があります。

 

消費者向けのビジネスをしている場合、特商法による書面交付義務が問題となります。

 

申込書面、契約書面、概要書面が必要です。そして、何と日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の文字でなければなりません。

 

また、ポイントについては赤枠で赤字で記載する必要があります。

 

クーリングオフも赤枠の中に赤字で記載する必要があり、クーリングオフについては、契約の申し込みを受け、または契約を締結する際、口頭でも説明する必要があります。

 

そして、さらには、法定書面の記載事項があります。記載事項は記載方法の指針まで通達で示されていますし、これらは膨大な量となります。

 

特に訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供取引、業務提供誘因販売取引には法定書面の交付が必要となります。

 

詳しい内容は法律相談でお尋ねください。

 

重要であるのは、法定書面を消費者が受領しない限り、クーリングオフの期間が起算しないとされているときです。したがって、法定書面を交付しない場合はいつでもクーリングオフされることになります。

 

次に、特定継続的役務提供取引においては、事業者は契約を締結する前に、概要書面の交付が必要となっています。そして、契約締結後遅滞なく契約書面の交付が必要になるというものです。この趣旨は、契約を締結するまでに、契約あるいは事業の概要を記載したしょめんを消費者に交付して契約を締結したか否かの判断材料を提供する点にあるといわれています。

 

したがって、概要正面を契約書面と一括交付となった場合、法定書面交付義務違反とされる可能性が高いということに気をつけるようにしてください。

 

なお、概要書面が契約書化しているケースをみますが、そうであっても、契約締結後には改めて契約書面の交付が必要になります。これは、概要書面よりも、記載内容が詳細な契約書面を契約締結後に交付することで、締結された契約の内容を明確にして、消費者がクーリングオフするか否かの判断材料とする趣旨です。

 

したがって、契約書面をあらためて交付していない場合については、法定書面の交付義務違反となる可能性が高まりますので注意してください。

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