会社分割利用にあたっての注意点

会社分割を用いた私的再生における事業再生スキームについてですが、法定の手続が必要です。

 

中小企業にとっては、会社分割をしたもののその後の事業運営が軌道にのるかが重要と考えられます。

 

会社分割によって過剰な債務を切り捨てて、承継した収益性のある事業によって、承継した負債を返済していくことになります。しかしだからといってキャッシュフローがすぐに改善するわけではありません。

 

利用にあたってはグッド部門の存在が不可欠です。事業再生スキームは、不採算部門を切り捨てて収益のある事業を活かすことによって事業を継続していくことが中核となるからです。

また、専門家の関与も欠かせません。会社分割には高度な法的知識が必要になりますし、濫用的といわれないようなスキームの構築が重要であると考えられます。

 

さらに、会社分割は、債権者の同意を得ることなく実施し、結果的に旧会社の債権者の債権の放棄に等しい効果を得ることができます。この点、金融機関についても一部犠牲のもとに事業の継続を図るという意味からは金融債権者にとってもメリットはあり得ます。

 

のみならず、債権者への事前説明も重要であるといえます。ケースバイケースで常に良いとはいえませんが、会社分割による事業再生スキームが金融債権者の犠牲のもとに実施されるものであること、また詐害好意取消権行使のリスク等にかんがみ、通常は、金融機関に対する説明会を実施するべきと考えられています。

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