会社分割で問題とされていることは何ですか。
最近、会社分割が債務超過の場合の事業再生のスキームとして利用されているのですが、その中に濫用事例も起きています。
そこで、主に再生を目指す会社に対して、金融機関・破産管財人との間で法的紛争が生じています。
新設分割によって分けられる分割会社の債権者を無視して、恣意的に優良資産を切り出される新設会社に移動させてしまうのです。
分割会社は対価として新設会社の株式の交付を受けますので、法律上はトータルで資金の流出はないはずなのです。
しかし、株式という対価を考慮しても、新設分割によって承継されない分割会社の債務に係る既存債権者が害される、というようなことがいわれています。
もっとも、原則としては、分割会社は新設分割によって対価である株式を得ていますから理論的には「既存債権者が害される」ということはありませんから、
債権者保護手続も必要ありません。
しかし、実際は、法律の想定を越えるものであったために法的紛争になっているのです。