中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > 再生計画案の提出時期

個人事業主の再生

再生計画案の提出時期

再生計画案は、開始決定が出て期限が裁判所から定められます。

 

その期間内に再生計画提出期限を定めています。

 

名古屋地裁では

,再生計画案の正本1通を提出後、書記官の確認後再生債権者分の副本を提出することになります。

 

小規模個人再生では、再生計画案の決議について、不同意の議決権を行使する債権者は実際上はほとんどいないとされています。

 

しかし、破産と同様に、個人債権者の場合は、債権者の反対で秘訣されることがありますので、事前に大口債権者には再生計画に同意をすることのメリットを説明する「根回し」をする必要が生じる場合もあります。

 

申立代理人としては、「計画弁済原資の積立状況に関する報告書」及び申立時から再生計画案提出時期までの「家計の状況」を提出することになります。これが履行可能性の要件とも関わってきます。

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。