再生計画案の提出時期

再生計画案は、開始決定が出て期限が裁判所から定められます。

 

その期間内に再生計画提出期限を定めています。

 

名古屋地裁では

,再生計画案の正本1通を提出後、書記官の確認後再生債権者分の副本を提出することになります。

 

小規模個人再生では、再生計画案の決議について、不同意の議決権を行使する債権者は実際上はほとんどいないとされています。

 

しかし、破産と同様に、個人債権者の場合は、債権者の反対で秘訣されることがありますので、事前に大口債権者には再生計画に同意をすることのメリットを説明する「根回し」をする必要が生じる場合もあります。

 

申立代理人としては、「計画弁済原資の積立状況に関する報告書」及び申立時から再生計画案提出時期までの「家計の状況」を提出することになります。これが履行可能性の要件とも関わってきます。

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