再生計画案というのはいつのタイミングで?

再生計画案というのは、提出期限が、例えば平成25年9月30日となっていたとしても、一般異議申述期間内に異議の申し立てがなければ良いわけです。つまり、異議がなければ再生計画による基準債権が確定します。そして、それ以降は、確定した「基準債権額」をベースに再生計画案の提出が可能となる、ということになります。

 

ですから、再生計画案提出のタイミングは、作戦を練る必要があるとしても、例えば一般異議申述期間が8月31日まででしたら、それ以降は異議が出ていないかを確認すれば弁済しないといけない金額も固まります。したがって、期限が9月30日までとなっていても、それよりも前に出してしまっても差し支えないということになると思います。

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