個人再生委員は管財人のように選任されますか。

名古屋地裁では、原則として本人申立や司法書士申立について、裁判所の補助機関として個人再生委員が選任されることになっています。したがって、個人再生委員の選任費用として、金10万円程度の予納が必要となります。

個人再生委員は、財産収入状況の調査、再生計画案作成の補助、評価申立に関する調査が主な任務となります。

 

したがって、個人再生の申し立ての場合、司法書士申立ということになりますと、裁判所側の費用がプラス十万円ということになります。

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