民事再生申し立て前の買掛金債権者

民事再生申立前の買掛を弁済してしまうと偏頗弁済とされ清算価値に上乗せされる恐れを以前、書きました。

 

個人事業主が事業を維持しながらの民事再生をする場合については、買掛を支払続けてしまう、ということになります。

 

しかし、気をつけなければならないのは、支払不能または再生開始手続申立まで、要するに弁護士の介入通知を出した後の、「既存」の買掛金、つまり、申立を行う前に発生した買掛金については、他の住宅ローンなどの債務と同じく圧縮されてしまう、つまり全額の弁済を受けられません。これを再生債権になる、といいます。

 

他方、開始決定後は共益債権として扱われることになりますから、弁済しても構わない、ということになります。本来の弁済期に弁済しなければ相手方との公平に反すると判断されてしまうものを共益債権としています。原材料の購入もこれに含まれている。もっとも、あくまでも再生手続開始後の業務にもとづいて発生するものでなければならず、開始決定前のものは、ロイヤリティについて共益債権性を否定され、単なる再生債権した判例があります(東京地判平成17年12月27日判タ1224号310頁)。

 

この点、対象となる行為は、既存の債務についてなされた弁済に限られます。つまり、新しい債務についての弁済という、いわゆる同時交換的取引については否認の対象とはならないと解されます。偏頗行為否認の根拠は債権者平等の原則に基づいていますが、新規の債務については既存債権者との間の平等を確保する必要がないからとされています。

 

もっとも、仕入れ先などは共通であることが多いことから、ある時点から新規の債務として判断されるのか疑問のあるところでもあり、同時交換的取引であれば否認の対象とならない、という考え方については、その射程を慎重に見極める必要があるように思います。

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