個人再生の履行確保に関する方策
再生計画の認可決定確定後、個人再生手続において、再生委員による履行監督が予定されていないことから、大阪地裁では、履行確保に関する方策として、
手続進行中から、債務者が予定している再生計画に基づく毎月の弁済額に相当する金員を最低限積み立てさせています。
そして、再生計画案提出と同時に、その積み立て状況も疎明資料にして、履行可能性についての判断材料としています。
こうした積立を行うことにより、裁判所がより明確な形で判断をすることができるようになり、上記積立金を再生計画の弁済原資にあてられます。
これにより、再生計画の履行の確保に役立つ面もあります。