個人再生事件処理のスケジュール

大阪地裁の例をとると、「100日プラン」と呼ばれている標準スケジュールがあります。

 

①申立から2週間以内に開始決定

②開始決定から4週間を債権届出期間、その終期の3日後から2週間を一般異議申述期間

③一般異議申述期間の末日から1週間後を再生計画案の提出期限

④再生計画案の提出日から3日後に4週間の決議回答期間等を定めて決議に付する決定等

⑤回答期間又は意見聴取期間の終期3日後に再生計画の認可決定

 

標準スケジュールに従って手続進行がなされるように、予想される再生計画案の履行可能性については開始決定前に審査を終えてしまっているようです。

また、異議申述があっても再生計画案の提出期限を延長することは行わず、定められた期間に計画案の提出がなければ廃止決定をする方針というクリアな運用をしているようです。

 

なお、民事再生については、弁護士代理事件については、原則として個人再生委員を選任しないことが多いと考えられます。

 

これは、債務者の財産、収入の状況の調査、適正な再生計画案の作成が申立代理人において適正に行われるのであれば、資産の調査や適正な再生計画案策定のための個人再生委員を選任する必要性が乏しいからです。

 

もっとも、弁護士代理の事件であっても、住宅ローンと保証債務を除いた負債が3000万円を超えている事業者については個人再生委員が選任されることがあります。

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