自宅を失わないで債務整理する方法は?

これは事情によりますので一律そうというわけではありません。

 

例えば、抵当権が設定されている場合は,原債権について再生計画案が可決されれば,抵当権を実行される恐れは少なくなるといえます。そういう意味では自宅を失いません。

 

一方,個人事業主の方では,事業資金が回らないため,結果的に住宅ローンも支払いが滞りがちということが多いのも事実です。

 

そこで、再生計画案のなかに住宅ローンに関する返済期間の条件を変更する条項を含めるということになります。

 

これを住宅資金特別条項というのですが、これは住宅ローン以外の抵当権がついている場合については対象になりません。また,親戚に代わりにローンを支払ってもらい弁済による代位による抵当権がついている場合も対象にならないという例外があります。

 

再生計画案には,債権者の同意が必要なものと不要なものがあります。

 

代表的なものとして、期限の利益を回復するタイプがあります。

 

事業の運営が厳しくなると、事業の運転資金が優先となり住宅ローンの返済は後回しになりがちです。そうすると住宅ローンにつき債務不履行がおきて期限の利益を失いますよ、という契約書に基づいて一括弁済を迫られます。たいてい一括弁済は無理ですので競売になってしまいます。

 

そこで、住宅ローンで期限の利益を失った個人事業主が住宅ローンに関する特則を利用することによって契約で失った期限の利益を取り戻すことができるようになっています。

 

このタイプの場合は、返済が滞っている住宅ローンの元本や利息などを再生計画で定める返済期間中に分割で返済していきます。期限が来ていないものはそのまま従来どおりの金額を支払っていくという仕組みになっています。

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