個人事業主のための民事再生手続
個人向けの民事再生手続については「小規模個人再生」の利用が考えられます。
具体的には、個人事業主の方が念頭にあるということができます。
継続した収入のある債務者を対象としています。
また、個人民事再生の場合は、裁判所の認可決定を受けた再生計画は反対をしている債権者に対しても効力を及ぼすことになります。
さらに、破産とは違い自宅などを必ずしも財産処分されなくても借金の整理をすることができる場合があります。
個人民事再生は、手続が簡略化されており「債権者集会」を開く必要がありません。ですから、怖い債権者の前で・・・ということがありません。
心理的には気が楽な制度といえるかもしれません。
継続して収入を得る見込みのある個人事業主で、債務総額が5000万円を超えない場合は「小規模個人再生手続」を利用することができます。
債務の総額に含まれるのは無担保のものです。
したがって、有担保のものの残債務については、この債権総額にはカウントされないことになっています。
弁済期館は3年間が原則とされています。
最低弁済条件というものがあります。このミニマムが達成できない場合は利用は難しいと考えてもよいかもしれません。
弁済総額・・・100万円未満 全額
500万円未満 100万円
1500万円未満 負債額の5分の1
30000万円未満 負債額の10分の1
弁済期館・・・3年間
弁済方法・・・3ヶ月に1回以上の分割払いであること