中小企業の法律相談 Q&A QUESTION AND ANSWER

中小企業の法律サポーターTOP > 法律相談Q&A > 破産管財人が就く破産。

倒産・破産

破産管財人が就く破産。

大手の司法書士事務所に行くと、「これは管財事件になるので受けられません」という定型処理をしている事務所もあるようですが、破産管財人とはいったい何をする人なのでしょう。

 

基本的には、破産財団に属する財産の把握と処理、債権調査、債権者集会での報告、配当弁済といったとことが仕事ということになります。

 

主に破産財団にお金を入れるために物をお金に変えるという仕事かもしれません。また、管財事件の場合は、自由財産の拡張というのが個人の場合認められませ鵜が、その意見もつけます。

 

とはいうものの、その仕事というのは多岐にわたります。預貯金等解約、売掛金回収、不動産売却でまずは任意売却を試みることになります。また什器、有価証券、自動車、保険契約の解除、リース物件の返却エクセトラ、エクセトラです。

 

また、不動産は財団から放棄してしまうことがあります。なぜなら、固定資産税の課税(1月1日の名義人に課税)があるからです。

 

また、破産危機以降の金銭の流れに不審な点がないかどうかをチェックする役割があります。特に、無償行為否認というのは、証拠によって立証することが簡単ですので、まず否認されてしまう、と考えておいた方が良いかもしれません。

 

そのうえで債権調査をするということになります。

 

破産債権といっても、優先的破産債権があるのですが、マンションの管理費などは優先的破産債権に当たります。また、届け出られた債権を認めるか否かということの認否もあります。

 

破産法上、特別扱いを受けるのが財団債権です。税金の一部、労働債権の一部、などとなっています。

 

最終的には、お金にし忘れた財産がないか、財団債権という特別扱いの債権の堕ちていないか、配当されるのか、やっぱり配当なしか、不足額未確定の別除権付債権の確定などが仕事となり、配当があれば、配当、なければ異時廃止となります。

 

個人破産の場合は、免責不許可事由の有無などの調査結果報告をすることになるという役割の弁護士となります。

法律相談Q&A TOPへ

初回30分 無料相談 ご予約

Webからのお問い合わせ

業務のことから法律ニュース・時事問題まで お役立ちコラム

ACCESS

略地図

中小企業の法律サポーター

〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18
伊原ビル4F

052-253-8775

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。