S管財とは何ですか
少額予納管財のことです。破産をする場合、法人、代表者がセットで申し立てる場合に予納金を引き下げに見合って管財業務の合理化を図ったものです。
S管財は、
①弁護士申立てであること
②換価可能な財産がないこと
③財産形成見込みが60万円未満
④換価終了であること
④否認行為がないこと
否認行為があっても、申立代理人が事前に接触して相手方に弁済意思と資力を確認していること
⑤ 賃借不動産の明け渡し(原状回復)が終了していること
なお、自然人の場合、
① 債権者50名以下
② 従業員+売掛+貸し付け先合計15名以下
③ 明け渡し未了の不動産がないこと
④ 未払い賃金の立て替え払いが必要の場合は、解雇までの賃金台帳が作成されていること
予納金は、
法人20万円+官報代1万2830円
個人20万円+官報代1万3450円
セット30万円+官報代2万6280円
債務者審尋は行われないことが原則となります。