法人破産の申立

法人破産では,申立日に注意を支払う必要があります。基本的には、会社のキャッシュフローが最も多くなるタイミングで行うことになります。したがって、締め日や支払日の直前が申立日になるケースが多いといえます。

 

相談者の方が、破産申立を決断された場合は原則として、直近の支払日の前日あるいは当日を申立予定日とするのが良いと思います。そして,破産申立の間に発生する事業継続に必要不可欠な経費,財団債権に該当するような債権以外は支払をしてはいけないことになります。

 

法人破産の事務量は消費者破産と比較にならないくらい膨大です。特に関係する書類の管理には細心の注意が必要ではないかと思います。特に、毎月の売掛金・買掛金の管理は、代表者自身ではできていないケースもあります。そのため、申立には、経理担当者の協力が望ましいことは間違いないといえます。

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