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倒産・破産

会社分割などによる切り出し

最近、経営難の会社が自社の優良部分、重要な資産を事業譲渡や会社分割によって外部に切り出すということがよくみられるようになりました。

 

この場合、金融機関に対する債務は精算予定の「分割会社」に残していくということが一般的です。

 

しかし、そうすると、金融機関側の態度も厳しく、分割会社の債権者から詐害行為取消権を行使されたり、破産管財人から否認権を行使されることがあります。

 

たしかに、事業譲渡や会社分割により一部の事業を存続させることができれば、当該事業の従業員の雇用も保護されますし債権者も保護されます。

 

しかし、金融機関から訴訟を起こされるなどのリスクと隣り合わせであり、近時はその点のリスクが高まっているということができると思います。

 

事業譲渡、会社分割を行うに際しては、私たち弁護士に相談のうえ法的問題について吟味したうえで行うか否かの判断をすることが大事といえるのではないでしょうか。

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