債権者に対する個別対応の可否

経営者は、会社の生産に際しては、債権者にできる限りご迷惑をお掛けしたくないと考えます。

 

しかし、債務超過に陥った会社が、一部の債権者のみに対して不平等な弁済を行った場合は破産管財人によって否認権を行使され法律効果が否定されてしまうおそれがあります。

 

したがって、債務超過に陥り会社精算の方向性を固めた場合は一部債権者に対する個別対応は控えるのが相当であると考えられます。

 

たしかに、債権者が零細である場合は連鎖倒産の可能性が出ています。この場合、当該債権者が中小企業倒産防止共済に加入している場合、取引先が破産などの手続をとった場合に融資が受けられ、

連鎖倒産の防止に役立つといえます。

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