会社が倒産した場合の給料はどうなりますか。

1 労働債権には、その発生時期及び総額により財団債権となるものの、優先的破産債権になるものとに分けられます。最も保護の厚い財団債権となるのは、給料債権の一部、退職金債権の一部に限られます。その他は保護が薄い優先的破産債権となります。

2 以上からしますと、保護が厚いのは、財団債権となる部分が重要ということになるかと思います。この点は、①給料債権のうち破産手続開始前3ヶ月前に発生していたもの、退職手当のうち退職前3ヶ月間の給料の総額と破産手続開始前3ヶ月間の給料の総額のいずれか多い方に相当する額ということになります。

3 注意するべき点としましては、破産手続開始前3ヶ月より前に退職をしていた場合には、未払給料が財団債権となることはありません。

名古屋地裁の場合では、賞与が賃金といえる場合、その支給日が破産手続開始3ヶ月前のものについては、全額を財団債権として取り扱うものと考えられています。

なお、解雇予告手当については、名古屋地裁では、損害金の性質として財団債権とはなりません。

4 なお、知られていない制度かもしれませんが、賃確法に基づいて、企業が倒産したために賃金が支払われないまま、退職を余儀なくされた労働者について、その未払賃金の一定の範囲について、労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度のことをいいます。

立て替え払いを受けるには制限があり、2年間の期間内(申立前6ヶ月、申立後1年6月)に退職した労働者について、未払い賃金の立て替え払いを受けることができます。

立て替え払いの対象となるのは、80パーセント相当額です。

立て替え払いの請求は労働者において、「未払い賃金の立て替え払い請求書」または「退職所得の受給に関する申告書、退職所得申告書」を申告して、破産管財人の証明を受けて、機構に行うことになります。

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