判決後の債権回収

勝訴判決を得たものの、任意の支払に期待がもてず不動産、預金は存在しない、という場合は珍しくありません。

 

その場合に生命保険協会に対して弁護士会照会をして、財産調査をするという方法があります。生命保険は、債務者が最後まで残しておく可能性があるものといわれています。いざというときに家族を守るためですね。

 

そして、債務者がどこの保険会社と契約をしているのか分からない、そんなときに社団法人生命保険協会に対して弁護士会照会をするということができます。

 

生命保険協会には40社余りが加入していますので、その回答が得られる可能性があります。存在がない場合は生命保険はない可能性が高いといえます。

 

プライバシーを理由とする全面的回答拒否であると困りますが、存在は認めつつ証券番号を明らかにしないという場合は、生命保険の保険契約については証券番号を特定しなくても、契約日の順番での特定による差押を認められるものと考えています。

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