外国人従業員が逮捕・勾留された場合

外国人従業員が逮捕・勾留された場合,会社としても迅速に対応する必要があるのではないか,と思います。

 

特に,自由刑の有罪判決を受けると強制退去の可能性が出てきます。そして,行政は縦割りですので,検察庁や入管に聴いても確たることを教えてくれません。以下は,特に根拠はありませんが,経験としてこういうことになることが多いというものです。

 

判決が執行猶予付有罪判決であれば、その判決後、入管警備課から、違反調査のための呼出し状が来て、違反調査が開始されます。

特段の問題がなければ、在宅のまま、手続きを進めるのが一般的です。日本人と結婚している等の特別の事情がなければ、改めての在留許可の対象とならず、すぐではないにしても,不利に斟酌されてしまい,事実上出国を求められるケースが多いといえるでしょう。

執行猶予の場合で、退去強制処分を避けるためには、判決の確定前に出国することをお勧めします。酒に酔って暴力を振るって自由刑となってしまったなど,つまらない事件で,研究者や投資・経営の在留資格を持つ人も,そのうち不利に斟酌され更新が通らないということがないように普段から注意をするように求めておきたいところです。

なお,有罪判決が確定しなければ、退去強制事由に該当しないので、出国できます。

執行猶予で、更新を目指す場合、収容されないことを確実にするため、有罪判決を受けたら、任意かつ早期に入管警備課に出頭することをお勧めします。その際、身元引受人を準備する等してベストを尽くす必要があると思います。

実刑判決の場合、刑務所に入ることになり,仮釈放と同時に入管の収容センターに移され,退去強制になります。実刑の場合でも、日本人と結婚しているなどの事情があればスペシャルパーミッションの可能性はゼロではありませんが、なかなか法務大臣の広い裁量に委ねられているため,難しいのが現状といえるでしょう。

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