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労務・労働

未払賃金及び債務不存在訴訟が提起された場合

Q Aは営業車両1台を壊してしまいました。その後自主退職となったためそうしてもらいました。

ところが,口論になったため給料を渡すことが出来ず保管をしていたところ簡裁から未払賃金の支払及び債務が存在しない旨を請求する訴状が届きました。

しかしながら,Aは入社してからの約1年間、勤務時間よりも早く早退(1日平均30分から1時間程度)していました。 Aの言い分としては、就業時間よりも30分早く来ているから、その分早退したと言っているのですが、弊社は、この点を認めていませんでした。

A 

1  営業車両の損失

営業車両が消失した場合,通常は保険で填補されるケースが多いと 思います。会社に生じた実損害をAに「反訴」という形で損害賠償請 求をするべきでしょう。
もっとも,使用者は労働者に対してすべての損害を賠償することは できるわけではありません。過去の判例では4分の1に制限したもの もあります。Aにどれだけの故意・注意義務違反があるかというこ ととも関わって多く請求額を認めたものもあります。

この点については,損害額の算定の根拠が必ずしも明確ではないと いうことが債務不存在を請求されている理由になっていると思いま す。

4 早退の賃金
労働契約というのは労務を提供してその対価を支払うわけですから,労務を提供していない部分については賃金を支払う必要はありません。

しかし,実際の会社は月給制の場合,懲戒処分で対応している ケースが多いと思います。平均賃金を求めたうえで,時給換算で減額 するということはできると思います。
そうしますと,不当利得返還請求権が発生することになりますので,法律上減額できる金額を求めたうえで,その金額を「過払い」と して返還を請求する「反訴」を起こすということになります。

もっとも,立証の問題がありますので,弁護士に相談することをおすすめします。

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