転換権についての経営者必見Q&A

-法律サポーターでは,有期契約が無期契約に転換され雇止めができなくなり経営に支障を与える恐れを指摘してきているかと思います。改めて,どうして改正労働契約法18条は制定されたのでしょうか。

はい。主に雇止めに対する不安を解消するためと言われています。有期労働契約の契約期間が通算して5年を超えた場合,無期労働契約への転換を選択することができるものとされます。

 

-クーリング期間という空白があれば転換権は発生しないと聴きましたが事実ですか。

はい。クーリング期間に相当する空白期間が生じていれば,クーリング期間以前の契約期間は通算の対象から除外されることになります。クーリング期間後,新たに通算契約契約期間が5年を超えなければ転換権は発生しませんし,超えれば再び発生することになります。

 

-クーリングオフとは違うのですよね。どういうことなんでしょうか。

はい。クーリング期間は,同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間が一定の長さに渡る場合,クーリング期間として扱われ,同期間以前の契約期間は通算対象から除外されることになるわけです。

 

-クーリング期間を発生させるため,契約を派遣や請負に6ヶ月間切り替えるケースも出てくると思います。

 

理論的に申し上げますと,派遣や請負の場合「使用者」が異なるわけですからクーリング期間の対象になるということになると考えるのが論理的です。

しかし,労働法は法の潜脱というのを嫌う法律でして,形式的には「使用者」が異なっても,転換権の発生を免れる意図をもって法形式を「偽装」した場合には,「同一の使用者の要件」,つまり転換権発生の要件を満たすと考えられています。ただし,松下PDP事件(最判平成21年12月18日労判993号5頁)の影響もありますから,法形式を「偽装」したといわれてしまうのは,形式的使用者が名目的存在にすぎず,実際には労務提供先との間で黙示の労働契約が成立している場合ではないか,とも考えられます。

ただ,上記の判例は派遣労働者の派遣先との直接の雇用契約の存否が争われたケースですので,条文がある立法の解釈とは異なりますから,法形式を「偽装」というのは下級審ではどのような傾向が示されるか注目されます。

 

-うちはもう5年雇い続けているパートさんがいるのですが,転換権が発生してしまいますか。

 

いいえ。改正法に基づき契約期間の通算が開始されるのは平成25年4月1日以後を初日とする有期労働契約ですから,それから5年を超えた,すなわち6年目に転換権が発生し行使されれば7年目から無期労働契約になるということになるわけです。ですから,直ちに転換権が発生するわけではありません。

ページの先頭へ
menu