契約書の注意点:契約当事者

最近、お知り合いの方から契約書のチェックを頼まれることが増えてきました。

 

そこで,いつも気になる点を指摘しておきたいと思います。

 

視点としては,①その会社に取引的なメリットがあるような体裁になっているか,②法的効果として取引に支障はないか,という2つからみます。

 

このブログでは,よくみられる初歩的な指摘をしたいと思います。

 

契約当事者が分からない。

 

例えば,新規事業に出資をするとか投資をするとか,そういう契約の場合,会社であるのか個人の代表取締役であるのか明らかになっていないということがあります。

 

実態的には同じなのでしょうが、法的には別人格であり,法的責任の追及を考えると別人格への追及はまず無理だと思っていた方が良いかと思います。

 

昔,法人格を利用する巧みな詐欺師を相手に訴訟をやりましたが,裁判所もそのインテンションに気付きながらも法人格否認の主張は排斥されてしまいました。

 

逆にいうと,法人格の違いは,特に新規取引の場合などは個人なのか、会社なのかというのは意識して欲しいと思います。個人事業とは別に別会社を立ち上げて新規事業をやりたいというケースもあります。

 

同じようなことで企業グループの場合,どの会社と取引をするのかの確認は怠れません。持株会社傘下の会社の場合でも法形式には別法人なのです。

 

契約対象の事業活動はどこの会社がしているのか、資産や知的財産の所有者、親会社や子会社をも契約当事者に入ってもらうか否かは慎重に検討しないといけないと思います。

 

また,商社を介して取引をする場合も基本的には,契約は両当事者間で行われるのが通常ではないかと思いますので,契約当事者が思いがけず商社になっているなどということのないようにしないといけません。

 

それから,調印者の問題があります。中小企業の場合、いろいろな事情により奥様が代表取締役であり,夫は取締役でもないが対内的にも対外的にも「社長」と呼ばれているなど,様々なケースがあります。

 

以前,読売新聞社で問題になりましたが,部長クラスに法人を代表する権限があるかどうかというと,原則は代表取締役であり,あるとしても業務を担当している取締役が法的に認められる限度といったところで,

 

部長クラスの場合は,実体的な支配人に該当するか否かという難しい問題もありますから,代表者から代理権が与えられているのか,実体的な権限の有無が問題となります。

 

特に社内の風通しが悪い会社というのは、勝手に部長が契約して社長が撤回を申し出てくるというケースもあります。

 

このように,契約当事者にはよく注意を払いましょう。

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