家事調停で対面説明が実施されることがあります。

家事調停で対面説明が実施されることがあります。もっとも、実施されないケースもあるように思いまして、その実際は、東京家裁のように現時点では徹底されていないという印象を受けます。

 

今年度,愛知県弁護士会民事弁護委員を拝命いたしました。

 

法曹三者との様々な意見交換あるいは説明を受ける場があることがあります。

 

さて、家事調停の分野では,平成25年6月から「対面説明」が導入されるとのことでした。

離婚調停の場合は,基本的には別々の部屋で調停をする別席調停が行われてきました。

今般は透明性を高めるとのことで,終了後に本日の調停の成果と次回の課題を整理するということが行われるとのことです。

もっとも,民事調停には代理人が就いている割合は半数程度ですから代理人が就いていない事件であればともかく代理人がいる案件について,成果の確認と次回の課題の確認をする必要があるか分かりません。代理人がついている場合は調停外で協議が進行していくこともあります。

 

また,それぞれ他方当事者には会いたくないという場合,調停をすることを躊躇う人が出てきてしまうなどの弊害も考えられるところです。

 

離婚調停は,いわゆる漂流型審理になりやすいのですが,それは他の問題と比べて感情や心理の問題が大きいからではないかと思います。事業者同士のあっせん仲裁の場合は同席が原則で行う場合もありますが,同席説明ということをする必要があるか,どれくらいの効果があるのかは注視していかなければならないと思います。

 

特に論点の整理が間違っている場合は,それを前提に手続が進行することになりかねないですので,弁護士関与を高める必要性があるのではないかとも考えられます。

 

事業者の方はご離婚や家庭の問題を抱えられる方も多いかと思います。お気軽にお問い合わせください。

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