お役立ちコラム COLUMN

中小企業の法律サポーターTOP > お役立ちコラム > 名目取締役と社債発行の責任

名目取締役と社債発行の責任2014年02月14日

中には、頼まれて事実上、取締役に名前を貸しているという人もいるのではないでしょうか。

 

東京地裁で、社債を客観的価値からはなれた価格で販売した事案について、従業員の不法行為責任を認めました。たしかに、社債については購入価格に応分の価値があると考えがちですが、財政状態に関わる情報、実態はどうかということを吟味しないと適正価格かは分からないといえます。

 

この判決で注目されるのは名目取締役についても、監視義務を免れる理由にはならないとしている点です。経済的合理性ある社債発行であることを知りながら、代表取締役に事実の確認をしていないとして重過失が認定されました。

 

監視義務は名目取締役であっても免れることができないということは前から知られたことでしたが、改めて社債の発行の販売の勧誘についても監視義務があるといえるのではないか、と考えられます。

laquo;

お役立ちコラム TOPへ

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

  • 遺産分割サポーター
  • 離婚サポーター
  • ハッピーリタイアサポーター

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。