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不動産被害に対する意外と低い慰謝料。2014年05月16日

事業損害が、原発ADRで取り上げられ、いわば事業所が損害を被ったため事業の継続ができず休業をした場合の賠償請求は認められるようになっています。

 

こうした理論的展開は好ましいものと考えられます。

 

過去の判例をみると、自動車が突入して建物1階部分及び営業用什器等が損壊した部分については、損害が認められました。しかし、店舗休業による損害は11万3192円、運送業休業による損害4万7778円、慰謝料30万円という事案があるようです。また、営業損害を42万2282円としたもの、などがあるようです。しかしながら、他方では、建物修理代、什器備品代、事業損害、従業員の給料、慰謝料、弁護士費用-を認容した事例があります。

 

このほか物損の特別な損害についてはご相談をいただくケースもありますが、想いが入った自動車などでもなかなかレッドブック以上の認定は難しいように想います。メルセデスベンツに衝突した相手方に対する賠償請求で、慰謝料請求を否定した事例、ホンダS800オープン型クラシックカーにつき慰謝料を否定した事例があり、高級車に対する思い入れ、とてもよく分かるのですが、感情を超えた合理主義が支配する裁判所では、リーズナブルとの判定は受けられないとの判断が主流となっています。判例では、目的物が被害者にとって特別の愛着を抱かせるものである場合、害意がある場合など精神的打撃を加えることが意図されている場合など、被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が必要とされています。規範をみると、比較的乗り越えやすいように想うのですが、上記のように特別とか、害意とか、強く害するといった限定が付されていて、自動車愛好家に嫌がらせをするために自動車に被害を与えるなどの特段の事情がない限り、物損は賠償をもって精神的賠償も塡補されると考えられています。

 

現在は、原発ADRの影響で事業損害については、大きな変貌期にあるのではないか、と考えられ、これら成立の例も積極的に公表紹介して欲しいと考えられます。なぜなら、ゴーイングコンサーンが止まったとき、どれくらいの損害が生じるかの立論というのはこれまでは件数が少ないこともあって残された課題とされてきたように思います。また、特段の根拠もなく、1ヶ月程度の事業損害しか認められないという例が多かったように思いますが、将来的に与える影響、原発ADRにおいても移転先において顧客がつくまでの間の差額を賠償するべきとの議論もあるように、センシティブに議論を進めるべきだ、と考えられると思います。

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