ネットの記事の一部転載は著作権法違反になりますか?

インターネット上のサイトの記載の一部について引用したいという相談を受けることがあります。

 

原則的には、無機質で何回建て、色は白などの事実であれば創作性はないといえると思います。

 

もっとも、創作性があるものであれば、その権利は記事を書いた人、特にサイトであればサイト自体が著作物となりますので、無断で記事を引用すれば「引用」の要件を該当しない限り著作権侵害となります。

 

文章にかかわらず、記事自体に筆者の個性がなく、また、表現がありふれたものであれば、創作性がないので著作物となりません。

 

書き込まれた記事には、創意工夫がないもの、単なる事実の羅列、筆者の個性が認められないもの-を除いて、思想または感情を創作的に表現していると判断される可能性が高いと考えられます(東京高判平成14年10月19日)。

 

なかなか「引用」の要件を満たすのも商用サイトの場合は難しいでしょうから、他のサイトの記事を引用・転載する場合は注意が著作権を侵害しないように注意が必要です。

ページの先頭へ
menu