お役立ちコラム COLUMN

中小企業の法律サポーターTOP > お役立ちコラム > 商品先物取引業者の取引全体が違法とされた事例

商品先物取引業者の取引全体が違法とされた事例2017年04月24日

被告従業員から勧誘を受けて、商品先物取引を行った原告が、被告に対して、被告従業員による不招請勧誘、適合性原則違反、説明義務違反等の行為により、上記取引は全体として違法であるとして、使用者責任に基づく損害賠償として、1455万円及び取引終了日から支払済みまで年5パーセントの遅延損害金の支払いを求められた事例でした。

 

東京地判平成29年1月26日は、原告の録音データから丁寧に事実認定をしたうえで本件取引に係る被告従業員らの勧誘行為、受託行為は、全体として不招請勧誘、適合性原則違反、説明義務違反、仕切り拒否等の違法による不法行為を構成するとして、使用者責任を認めました。

 

損害については預託金額から返還金額を控除した金額1323万円が認められ、従業員の違法性の程度が高いとして、原告の職歴経歴等を考慮しても過失相殺として、考慮すべき原告の過失は認められないとして、過失相殺を否定したものです。

 

原告の録音データ、つまり被告従業員とのやりとりが丁寧に事実認定された点が特筆されるものと思われます。

laquo;

お役立ちコラム TOPへ

このページの先頭へ

名古屋の企業法務・労務問題・顧問業務に全力投球
名古屋駅ヒラソル法律事務所による企業応援サイト

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18伊原ビル4F

052-756-3955

Webからのお問い合わせ

「お電話で中小企業の法律サポーターを見ました」とお伝えいただくと、初回相談が30分間無料となります。

  • 遺産分割サポーター
  • 離婚サポーター
  • ハッピーリタイアサポーター

名古屋駅ヒラソル法律事務所では中小企業の法律サポーターとして、豊富な専門知識と問題解決のため戦略を持った弁護士が、各種企業法務の支援にあたります。愛知県名古屋市周辺での企業法務、労務問題、債権回収、契約書チェック、法律顧問のことならお気軽にご相談くださいませ。