フランチャイズ・トラブル

フランチャイズ・トラブル

現在の事業のフランチャイズ化の法律支援、フランチャイザーとのトラブルについての相談に的確かつ迅速に対応します。

フランチャイズ・トラブルについて

フランチャイジーになったのに、「本部にノウハウがなかった」「仕事がないのにロイヤリティが高すぎる」「すぐ隣に同じフランチャイズの出店があった」「売上予測が現実と全く異なった」「専門性の乏しい指導しか受けられない」・・・。
フランチャイズの契約書は入念に作り込まれており、フランチャイジーには不利な内容のことが多く、運営上の悩みも尽きないかと思います。

私たちは、フランチャイズからの独立・トラブルに対して立ち向かう戦術を提供します。
また、フランチャイザーとの契約は唯一、契約時がフランチャイジーの要望を盛り込めるチャンスでもあります。私どもにご相談いただき契約書を確認して、自社に少しでも有利な内容を導きます。

このような方におすすめのサービスです

フランチャイザーから虚偽や不正確な売上予測を説明され困っておられる方は少なくないようです。脱サラで退職金をすべて費やしたのに、説明された売上予測の5分の1・・・。私たちは、このようなケースでも泣き寝入りをしない方に最大限のサポートをします。フランチャイザーが客観的合理性のない杜撰な売上予想を行っていたなどの交渉優位の戦略を提供します。

フランチャイジーでの経験を積んだので、そろそろ独自ブランドを展開したいと考える方は多いでしょう。しかし、契約書には、包括的な競業避止義務が規定されていることもあります。例えば,違約金額が7000万円に設定されていた例もあります。この場合、私たちは、法的リスクを低減させたり、必要に応じて相手方と交渉したりして、独自ブランドの展開を可能とするべく心を尽くして法的サポートを行います。もちろん、損害賠償請求、不正競争防止法上の差止請求を受けるリスクもありますが、これらを回避するための最大限のサポートをいたします。

フランチャイズ・トラブルのポイント

フランチャイズに加盟して初めて「話と違う」「騙された」と分かることも少なくありません。この場合、自分だけの交渉に限界を感じる場合は弁護士のアドバイスを受けることも良いといえます。また、本部側が話と違いましたとか騙しましたと認める例はありません。
ですから、問題がある場合は、本部と交渉して実務的に対案を出させるように働きかけるのがポイントです。
 フランチャイズ契約は複合契約です。ただし,準委任の性格を持っていることから,相手方から不利益に解除されるリスクは自覚しておく必要があります。判例は、フランチャイジーは,フランチャイザーに対して,準委任契約に基づく報告義務として,商品仕入代金の具体的な支払内容などについて報告義務を肯定しています(最判平成20年7月4日)。
 フランチャイズは賃貸借、売買契約という側面もありますから,「信頼関係破壊の法理」により、フランチャイザーによる解約について争うことができると考えられます。この点、契約更新に関しては,信義則上やむを得ない事由がなければ契約更新を拒絶することができないとした東京地判平成22年5月11日判タ1331号159頁)があります。
 また,フランチャイザーに事前の売上収益等において虚偽説明があるなどの情報提供義務違反があった場合には、債務不履行ないし不法行為により損害賠償請求を行うことができます。また,高額な違約金の定めについてや,一方的解約条項、過度な競業避止義務規定については,民法90条などにより無効とされることもあります。一度,これらにお心当たりの方はお気軽にご相談ください。

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