労働保険年度更新の実務をめぐって

労働保険年次更新

平成30年度から、労災保険率、労務比率、第2種特別加入保険料率(ひとり親方)が変更されています。労働保険料については、口座振替を推奨していますが、メリットとしては、保険料の引き落としが最大2か月ゆとりができるということになります。

事業主の申告書送付の中において労働局からお知らせがあります。監督署では提出ができないかということですが、労働保険の更新窓口になっているので提出は可能である。

引き続き監督署でも受け付けています。

労働保険の年度更新の申告書ですが賃金を集約する必要があります。そこで賃金集計表が必要になります。この労働者が誰で賃金は何かを特定して書き込むということになります。そこで対象者となる労働者が問題となる。緑本6ページについては、労災保険は幅が広いが、雇用保険は1週間の所定労働時間20時間以上で31日以上の雇用見込みなどの要件がある。

基本的には、雇用保険と労災保険は、法人の役員については同じと考えてよいと思います。雇用保険については明晰な説明ですので、取締役であっても労働者的立場の場合、労災や雇用保険の対象になるということ(原則に対する例外)があります。雇用保険は手続が必要ですのでハローワークで手続をすることになります。

事業主と同居している親族について、取締役であるが労災保険に入れたいということであれば、他の労働者と同様に就業規則に基づいて勤怠管理をして労働者であることを示すことになります。

言葉では一緒ではあっても、労働時間の管理が雑になっていると、果たして労働者なのかという疑念で、さらなる調査になる可能性がある。

派遣は派遣元でやってもらう。日雇いは労災は対象、雇用保険は要件は厳しいといえます。

平成29年1月1日以降、65歳いじょうの労働者についても雇用保険の対象になりました。なお64歳以上の高齢者については、平成31年度までは雇用保険の保険料が免除されます。

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表であるが、厚労省のホームページにもありますし賃金集計表を作成すると、自動的にエクセルになるようにされています。

申告書の記入について、労働者の欄についてですが、例えば15名ということですが、この枠が漏れておりますと労働局から照会をしております。

賃金集計表を申告書に転記していただくことになるのですが、掛け算ですが円未満は切り捨てとなります。メリット事業者については、給付について、印字された数字を使って計算をすることになります。

その他の事業については、静岡、岐阜、長野など隣接県で事業をする場合、単独有期工事として申告が必要になります。工事の種類につきましては、建築か設備か、その他か、工事によっては何に該当するか分からないこともあります。労基に照会することが望ましいです。外壁関連については、35、38については季節建物の「内部」、37は土木工事。一括結城事業総括表があるが、平成29年度中に終了した元請工事がない場合は、統括表の提出はいりません。概算保険料が20万円以上の場合は3回に分けて記載することができるところがあります。

メリット制については、緑本について、100名以上ということになります。40万円以上が3年度継続するとメリット制の適用の対象(労災保険のメリット制)。

申告書について、表をみながら掛け算をするということができるもので、愛知労働局独自でありまして、来年度以降は未定です。29年度の確定はメリットについては、別個の通知がされているかと思います。紙をなくした場合は、オレンジ本30ページをみるが問い合わせは必須と思われます。

申告書の書き方については、コールセンターというのがございますので、試しにコールセンターでもよいです。緑本28については海外派遣者で労災保険に特別加入している場合であるがこれは任意であるが、年度更新が必要になる。29年度の確定と30年の概算を分かっている範囲で申告をしていただくということになっている。33ページについては確定保険料と概算基礎額が異なってくるという状況が生まれてきている。法人番号についてはブランクになっている場合、そこに労働局で法人番号の記入をお願いいたします。国税庁から通知された13桁のもの。事業の種類については継続事業一括の申請をして、申告を一本ですることができます。保険料は本社だが労災は支社から管轄の労基署に提出する。

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