共謀罪施行を問う。

共謀罪施行を問うという記事が朝日新聞7月10日付に掲載された。

 

受験時代に左陪席裁判官だった方が、大学教授などへ転身されていくのも少し一抹の寂しさを感じる。

 

裁判官は元判事の水野智幸氏で法政大の教授だ。たしか木谷氏の退官記念論文集の論文を呈上していた記憶がある懐かしい名前だ。

 

ポイントは、司法試験的にもですが、

・犯罪の実行行為があってから捜査が始まるという罪刑法定主義の原則や適正手続の保障が大きく変容する

・警察は、証拠がなくても内心を問題にすれば逮捕できるのですから、内部基準が必要

・裁判官も重大な責任を負うことになった

 

私は、共謀罪はある国の刑訴法はリベラルで通常、即日外に出られて訴訟の対策を練ることができるなど、日本との刑訴制度の違いを指摘し、日本は刑法の処罰範囲も、刑訴法の人権擁護保障も貧弱と指摘しており、刑訴法の人権擁護機能の強化を主張していました。

 

・この点、日本維新の会が可視化などの付帯決議をさせたのは評価に値します

・もっとも、準抗告制度と勾留の取消制度の新制度を採用すべきではないかと思います。

・今、勾留が不当であるとして準抗告をしたとしても、2行くらいの理由が示されるだけです。また、勾留理由の裁判は修習中に担当したことがありますが、勾留部以外の部の裁判官が単独体で、あたりさわりない部分のみちょろっと述べるだけで、被疑者の攻撃防御にあまり役立っていません。

・また、勾留取消制度が機能せず、すべて保釈で対応する、起訴時に勾留がとかれるケースも少ないといえます。

 

今後は、実効性のある勾留に対するクレーム制度の導入が共謀罪と並んで不可欠といえると思われます。

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